住宅ローン控除と租税回避
資金に余裕がある人は住宅ローン不可? ネットサーフィンしていたら、「租税回避行為に関する一考察」という論文に遭遇しました。その論文は、冒頭の部分で、「住宅借入金等特別控除の制度があるが、この制度を利用するために、納税者が、居住用家屋を取得するに当たって、銀行に十分な預金があるにもかかわらず、銀行からの借入によって住宅建設資金を調達し、税額控除を受けた場合、租税回避として否認されるのであろうか」と問いかけをし、その論文の、末尾の部分で、「他に正当な理由がないとすれば、租税回避目的が主たる目的の場合に該当する可能性が大であろう。・・・・住宅借入金等特別控除の制度は税法上の固有概念であり、かつ、課税減免規定であることからすると目的論的解釈からしても否認されることになろう」と書かれていました。 税務調査にでもなって、先に、資金の余裕は十分という言質をとられてから、偽り不正と指摘されたら、逃げ道を失うことにならないでしょうか。 もっと過激に贈与税回避も 親の預金を担保にした預金連動型住宅ローンだと、預金額より低い住宅ローン残高の金利は0%になり、金利負担が
IBM訴訟に見る共謀罪既遂への回路
IBM訴訟判決に見るIBMの周到さ IBM税務訴訟事件は、米国の世界的大企業による周到かつ超大規模な租税回避スキーム(架空的欠損金の適法的創出)を巡ってのものでした。 日本国内に新たに用意した中間親会社は、平成21年4月28日に最初の連結納税申告書を提出するものの、その中では、平成14年から平成17年までの欠損金を損金としない内容の申告としており、納税を済ませたのちに、「更正の請求」を行い、欠損金の損金算入が認められるかどうか様子見をする周到さを発揮しているのに、国税当局は、更正の請求に対して、平成21年5月15日に、欠損金の損金算入を認める更正処分をあっさりと出した上で、その後税務調査を行い、平成22年2月19日にその損金算入を否認しています。 ここから係争開始です。 同族会社の行為計算否認の発動 当局は、法人税の負担を不当に減少させる行為計算だとして、更正処分をしたのですが、判決を見ると、日本橋税務署長が平成22年2月19日付けで原告に対してした更正処分の最も古いものは、平成14年10月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税についてで
民事調停手続の利用
民事調停は最も身近な裁判手続 取引先や顧客との間でトラブルが生じたとき、まずは話し合いで穏便かつ早期に解決することが最良の方法です。もっとも、当事者のみの話し合いでは、話が前進しないこともあるでしょう。当事者間では、つい感情的になったり、客観的な視点を持てずに適切な解決内容を見失ってしまったりすることがあるためです。 そのようなとき、信頼に足る第三者が入って話し合いを進める制度の一つとして、身近に利用できる「民事調停」という裁判所の手続があります。 裁判所の手続といっても、訴訟のように当事者が主張や証拠を出し合って裁判所が最終的な判決を下す、というものではありません。裁判官1名と調停委員2名が当事者の間に入り、事案に応じた円滑な解決を目指して話し合いを進める柔軟な手続です。 実際の申立方法や審理の内容 民事調停の申立てを行うには、申立書を作成して簡易裁判所に提出します。申立書の内容も複雑なものではありません。現在、裁判所のホームページに申立書の書式が掲載されていますので、これに記入する形で簡単に申立書が作れます。 申立費用も訴訟に比べて安価ですし


トップ主導の賃金制度改革
長期間、職能資格制度などを運用してきた結果、年功賃金となっている企業が、等級制度・賃金制度・評価制度を抜本的に変革しようとするとき、“トップ主導の賃金制度改革”を実施するのが必要不可欠となります。 トップ主導の賃金制度改革の必要性 長期に年功型の処遇制度が運用されてきた企業では、賃金実態が勤続年数に応じて 増加し、高い賃金の管理者層・古参社員が、役割貢献度賃金など、実力に応じた賃金制度への変革に強い抵抗を示します。 したがって、トップ自らが、役割貢献度に応じた役員報酬制度の適用を受けるなど、賃金制度変革の先頭に立つことで、社員への説得力を持つことができ、役員・管理者・一般社員の賃金制度変革が推進し易くなります。 賃金制度変革事例の紹介 食品製造販売業・K社は、グローバルな 事業展開を加速する中期経営計画を策定、その重点課題の第一順位に「グローバル人事制度の導入」を掲げて、2015年度に実施しました。その概要を紹介致します。 ①年功型から、職務型等級制度への移行 給与は「人」に支払うのではなく「仕事」に支払う。各職務の大きさ(ジョブサイズ)の評価は
求人票の記載内容と実際の労働条件の相違
今年8月に厚生労働省から「ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数」(平成28年度)が発表されましたが、これによると平成28年度における申出・苦情等の件数は9,299件(前年度10,937件)、内容別では下記のようになっています。苦情の内訳は 1、賃金 28%(前年度24%) 2、就業時間 21%(同19%) 3、職種・仕事内容 14%(同13%) 4、選考方法、応募書類 11%(同12%) 5、休日 10%(同9%) 6、雇用形態 8%(同7%) 7、社会保険・労働保険 7%(同7%) 求人条件と実際の労働条件が異なる場合 ハローワークでは求人を受理する際に原則として対面で求人条件を点検する等、求人内容の適法性・正確性の確認に努めているほか、採用結果の確認時に相違がある旨の報告を受けた場合は、事実を確認し、必要に応じて是正指導をしています。求職者から「求人条件と実際の労働条件が異なる」と言った相談があった場合には迅速な事実確認や是正指導のほか、法違反の恐れがある場合は以下のような対応をしています。求人票の内容
行為計算否認の対象と逋脱
同族会社規定を非同族会社にも適用 昭和40年12月15日の東京地裁判決は、法人税の負担の不当減少と認められるか否かは、「当該行為計算が経済人の行為として不合理、不自然のものと認められるかどうかを基準としてこれを判定すべきものであり、同族会社であるからといって、この基準を越えて広く否認が許されると解すべきでないと同時に、非同族会社についても、右基準に該当するかぎり否認が許されるものと解すべきである」、としています。 その後、類似の判決はあったようですが、当時は、同族会社行為計算否認規定は創設規定ではなく確認規定と解する考え方があったため、非同族会社に対しても、このような文理無視解釈の判決が行われました。 今では、組織再編や連結納税での行為計算否認規定が創設されているので、確認規定説を唱え得る環境ではなくなっています。 行為計算否認の先に逋脱がある 昭和33年5月29日の最高裁判決に係わる争訟は、地裁・高裁・最高裁のすべてで納税者勝訴だったものですが、その最高裁に芝税務署長が提出した上告理由書は、次のように述べています。 ・・・・同族会社の行為計算否
途上国の日本中古車輸入 ビジネスと日本の消費税
途上国での日本中古車販売ビジネス 海外から日本の税金に関する問い合わせで比較的多いのが、「日本から中古車を輸入して途上国で売る際の日本の消費税をどうしたら還付できるか?」というテーマです。 輸出に係る消費税は免税が原則 具体的な数字で流れを説明します。 中古車マーケット(=自動車オークション)にて20万円でトヨタ車を買います。国内での購入なので、8%の消費税がかかり代金は21.6万円となります。オークション費用やリサイクル費用などの諸経費、さらに日本から輸出の船賃や本国での輸入代金として1台あたり10万円かかったとします。合計原価は30万円+消費税1.6万円です。 これを本国にて40万円で販売したとします。消費税を負担したままだと利益率は21%、消費税の還付を受けると25%です。 消費税の還付を受けられるか否かで利益率が大きく変わってきます。 <原則:輸出に消費税はかかりません> 輸出される物品(中古車)に消費税はかかりません。でも、オークションで購入する際は国内の売買なので、消費税がかかります。ただし、輸出免税なので、消費税の確定申告をすれば消


事前確定届出給与 届出額を支給しなかった場合
届出額と支給額が違えば原則損金不算入 事前確定届出給与について「届出額と実際の支給額が違ったらどうなのか?」という質問をよく受けます。結論からいうと、届出どおりの支給が行われなければ、基本的には支給額の全額が損金不算入となります(未払計上は原則認められません)。 一職務執行期間中複数回支払いがある場合 一職務執行期間中に複数回の支払いがあるときは、少し取扱いが複雑になります。 次の設例で考えてみましょう。 (例) 当社(3月末決算)が定時株主総会(H29.5.26)にH29.12.25及びH30.5.20に200万円ずつ支給する旨を決議し、事前確定届出給与届出書を提出している ここで3つの支給パターンを検討します。 届出どおりの支給が行われているかの判定は、一職務執行期間(H29.5.26から1年)に支給が複数回にわたる場合には、「職務執行期間の全期間」を一単位として行います。 (イの場合) 12月分が届出どおりに支給されなければ、職務執行期間のすべてが定めどおりに行われないことが確定するため、支給のすべてが損金不算入となります。 (ロの場合)


質的向上目標の設定
目標管理制度における目標設定では、数量化が難しい「質的向上目標」の設定をしなければならないケースが生じます。 例えば、経営戦略上「マーケティング施策の質的向上」が重要とされ、経営目標として示された場合をモデルケースとして採り上げて見ましょう。 その場合、マーケティング部門では組織目標・達成基準の適切な設定が課題となります。 質的向上目標設定のカギ 「質的向上目標」以外の「成果の量的達成・業務プロセスにおける効果の量的達成目標」では、達成基準が数量的に設定しやすいと言えますが、「質的向上目標」では、 一般に次の課題解決がカギとなります。 ①何をもって目標達成基準とするのか、達成度を評価する項目の設定(一般に複数の評価項目と評価基準・重要度ウエイト) ②客観的評価方法の設定、誰がどのように評価するのか、本人以外の評価者の決定 客観的評価方法の設定 評価の公正性・納得性を確保するため、事実状況の観察に基づく客観的評価方法を設定する必要があります。 上記の例で、「顧客の反応」の評価基準については、客観的観察データで評価することができますが、「展示の質」の
届出期限には、要注意!「事前確定届出給与」とは
「事前確定届出給与」とは? 法人税法では、原則として役員へのボーナスを損金に算入することは認められていません。しかし、事前に税務署のお墨付きをもらい、損金算入が認められるものがあります。これを「事前確定届出給与」といい、具体的には次の①と②に該当するもの(職務執行前に支給時期や支給額が決まっていることが確認できるもの)をいいます。 ①定め その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与 ②届出 届出期限までに納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしているもの 事前確定届出給与に関する定め この事前確定届出給与の適用を受けたい場合には、①の定めを定時株主総会又は取締役会の議事録に残します(「いつ」「誰に」「いくら」払うという事項の記載が必要)。 届出書の届出期限には要注意! 次に②の届出を所轄の税務署に提出します。届出期限は次のAとBのうち、いずれか早い日になります。 A:株主総会等の決議の日から1月を経過する日
B:会計期間開始日から4月を経過する日 例えば、3月決算法人(定時株主総会5月20日)の