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H30幎1月1日以埌の手続き 保険契玄者の名矩倉曎ず課皎関係

 珟行法では、生呜保険契玄の契玄者の名矩を倉曎しただけでは、新たに契玄者になった者に察する莈䞎の課皎はありたせん。

 具䜓的には、「甲」契玄者でか぀保険料負担者、「乙」被保険者、「䞙」保険金受取人の堎合で、その埌、甲から䞙に契玄者の名矩を倉曎し、䞙が保険料を負担するこずになったずしおも、名矩倉曎時たでに、甲が負担しおいた保険料盞圓額に぀いおは、䞙ぞの莈䞎にはならないずいうこずです。

名矩倉曎埌の課皎の取扱いず問題点

 䞊蚘䟋においお、①䞙ぞの名矩倉曎埌、甲死亡前に保険の満期を迎えるず、圓該満期保険金は䞙が受け取りたす。この堎合の䞙の課皎は、䞙自身が負担した保険料盞圓額に察応する保険金郚分は䞀時所埗ずしおの課皎を受け、甲が負担した保険料盞圓額に察応する保険金は甲から莈䞎により取埗したものずしお莈䞎皎の課皎を受けたす。

 たた、②名矩倉曎埌、甲の死亡前に被保険者乙が死亡するず、圓該死亡保険金は䞙が受取りたす。この堎合の䞙の課皎は、死亡保険金の内、䞙が負担した保険料盞圓額に察応する保険金は䞀時所埗ずしおの課皎を受け、甲が負担した保険料盞圓額に察応する保険金は甲から莈䞎により取埗したものずしお、莈䞎皎の課皎を受けたす。

なお、③名矩倉曎甲から䞙が甲の死亡によっおなされた堎合には、䞙は生呜保険契玄に関する暩利を盞続等により取埗したこずになり、甲の本来の盞続財産ずしお盞続皎の課皎察象になりたす。

 以䞊が保険契玄の名矩倉曎に関する課皎の取扱いです。しかし、実際の申告では、名矩倉曎に関する資料が十分に敎備されおいないこずもあっおか、受取保険金のすべおが䞀時所埗ずしお申告されおいた等、法が予定しおいた申告が行われおいない事䟋が散芋されたようです。

平成30幎1月1日以埌の取扱い

 珟行法では、保険䌚瀟から皎務眲に提出される情報支払調曞には、名矩倉曎に関する情報、元の契玄者の払蟌保険料に関する情報はありたせん。

 そこで、平成27幎床の皎制改正で平成30幎1月1日以埌、保険金等の支払があった堎合、たたは契玄者が死亡し名矩倉曎があった堎合には、保険䌚瀟は䞊蚘情報を皎務眲に提出するこずを矩務付けられたした。

 今䞀床、保険関係の曞類を確認し、今埌の察応を考えおはどうかず思いたす。


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