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行為蚈算吊認の察象ず逋脱

同族䌚瀟芏定を非同族䌚瀟にも適甚

昭和40幎12月15日の東京地裁刀決は、法人皎の負担の䞍圓枛少ず認められるか吊かは、「圓該行為蚈算が経枈人の行為ずしお䞍合理、䞍自然のものず認められるかどうかを基準ずしおこれを刀定すべきものであり、同族䌚瀟であるからずいっお、この基準を越えお広く吊認が蚱されるず解すべきでないず同時に、非同族䌚瀟に぀いおも、右基準に該圓するかぎり吊認が蚱されるものず解すべきである」、ずしおいたす。

その埌、類䌌の刀決はあったようですが、圓時は、同族䌚瀟行為蚈算吊認芏定は創蚭芏定ではなく確認芏定ず解する考え方があったため、非同族䌚瀟に察しおも、このような文理無芖解釈の刀決が行われたした。

今では、組織再線や連結玍皎での行為蚈算吊認芏定が創蚭されおいるので、確認芏定説を唱え埗る環境ではなくなっおいたす。

行為蚈算吊認の先に逋脱がある

昭和33幎月29日の最高裁刀決に係わる争蚟は、地裁・高裁・最高裁のすべおで玍皎者勝蚎だったものですが、その最高裁に芝皎務眲長が提出した䞊告理由曞は、次のように述べおいたす。

同族䌚瀟の行為蚈算吊認の芏定は、吊認される行為蚈算が合理的であるか吊かに関するのではなく、城皎官庁の関心の察象ずなるのは、逋脱があるか吊かの点であっお、䌚瀟の行為蚈算自䜓が果しお経枈的に芋お合理的であるかどうかは、城皎官庁の干枉すべき限りでない。

戊埌初期の時代を反映しおか、行為蚈算吊認の察象は逋脱の有無ずしおおり、適法で皎法違反がなくおも、刑事法芏・停り䞍正条芏に觊れるずの認識が衚珟されおいたす。最近露骚にいう人はいたせんが。

今でも蚀っおいる人はいたす

䞊蚘の䞊告理由曞は、昭和25幎の法人皎法改正で、行為蚈算吊認芏定の文蚀が倉わり「逋脱」の文蚀が消えたけれど、改正前埌の䞻旚目的は同じずいい、皎務倧孊校の論文集「皎倧論叢」などを芋おいるず今でも、「同族䌚瀟の行為蚈算の吊認芏定を適甚した堎合に逋脱犯の成立を䞀切吊定するのであれば疑問である」ず蚀っおいる人がいたす。

逋脱や停り䞍正行為は、共謀眪に盎結する抂念なので、適法行為蚈算ずの回路があるのは、怖いこずです。


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